□ 消防設備士
□ 消防設備点検資格者
*延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物
*延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
*避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては1つ)以上設けられていないもの
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*機器点検(6ヶ月に1回以上)
機器の作動、機能、外観を消防設備に応じ、公示で定める基準に従い点検し確認する事です。
*総合点検(1年に1回以上)
消防設備の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を公示で定める基準に従い点検し確認することです。
*報告書提出
特定防火対象物→1年に1回
非特定防火対象物→3年に1回 |
消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ警報設備、漏電火災警報器、防火設備、非常警報器具及び設備、避難器具、誘導灯及び誘導標識、消防用水、排煙設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備、非常電源(専用受電設備)、非常電源(自家発電設備)、非常電源(蓄電池設備)、パッケージ型消火設備、消防機関へ通報する火災報知設備
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